法律

小飼 弾さんが、申告義務と罰則規定について紹介RTしてくれました!〜Twitterまとめ_20100315-20100317

404 Blog Not Foundで有名なアルファブロガー 小飼 弾さんが、センサスちゃんのPostを受けてこんなPostをしてくれました♪ 国勢調査まとめ_20100315-20100317

ヤヴァイッ!怒られるかも。。。(^_^;)

国がわれわれ自治体職員に対して、ひと月近くも前(2月23日)にこんなことを通知していたことに、さっき気づきました。。。 ◆ 政省令改正に連動して予定していた「平成22年国勢調査の実施方法」(地方別実施準備事務打合せ会資料の一部)の報道発表につい…

国勢調査って、実は世界中で行われてるんです!

皆さんもご存じの国際連合。 ここの職員を「国際公務員」と言ったりする(センサスちゃんも高校生時代に仕事としてちょっと興味がありましたw)ことがあるというと想像できると思うんですが、我が国に「総務省統計局」が存在するのと同様、国連にも「国連統…

1月21日からパブリックコメント募集!〜国勢調査令などが改正されます。

総務省は、国勢調査令の一部を改正する政令案(以下「政令案」といいます。)及び国勢調査施行規則等の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)を別添のとおり作成しました。 つきましては、本政令案及び本省令案に対し、平成22年1月21日(木)…

20091217-20091220のつぶやきまとめ

国勢調査まとめ_20091217-20091220

20091221-20091222のつぶやきまとめ

国勢調査まとめ_20091221-20091222

20091201の朝日の社説はあくまで表現の自由を尊重する視点での反論ですが、

おとといのエントリでとりあげた件について、朝日が社説を掲載していました。 ▼ビラ配り有罪―合点いかぬ最高裁判決 「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」。こんな張り紙のあるマンションの共用部分に入り、政治的なビラを配るこ…

平成22年国勢調査の実施に向けて(2)−漏れなく正確な回答をいただくための新たな取組−

というタイトルで、総務省統計局WEBに統計Today最新号が掲載されました(11月25日)。 「新たな取組」の要点は、国の言葉によれば次の3点です。 調査票の封入提出方式の全面導入 調査票の郵送提出方式の導入 モデル地域におけるインターネット回答方式の導入…

マンションの中に入ってビラ配りしたら住居侵入罪。。。

「チラシ・パンフレットの投かんお断り!」と貼り紙されたマンションに入ってビラ配りをしたお坊さんが住居侵入罪で有罪確定というニュース。 共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶…

「国勢調査を止めよ」orz 1/3

「国勢調査 ブログ」でググると、8番目(執筆時点)に掲題のブログエントリが顔を出します。 ホンモノ(失礼w)の国勢調査について言及しているページの中で一番最初に出てくるページが 「止めよ」とは。。。(´・ω・`) まあ言うても、そう言われてしまう…

事業仕分け、国勢調査もヤリ玉です!!

行政刷新会議による事業仕分け、大盛況ですね。 執筆時現在、国勢調査が議論される日時は発表されていませんが、当日は取材に行けたらいいなと思ってます。 ところで、先ほどチームの中でこんな議論になりました。

「国勢調査って国でやってるんだよねぇ」

昨日のコミュニティ懇談会の席上で、こんな質問が出ました。 質問:国勢調査は、国がやることを自治体が委託を受けてやってるってことだけど、もし受けないって言ったらどうなるの? それに対する答えは、こうです。

「国勢調査ってなんですか?」

大学を出て半年の保険屋さんに 昨日そんな質問を受けました。 「どんな意味あるの?」系はよく質問されますが、 「そもそもなんなの?」系の質問は初めて。

違法というなら、出さないと罰則があるの?

残念ながらあるんです。前記事で言及した「出さないと違法」の根拠ですが、 現行の統計法では、第13条で「報告義務」を、第60,61条でその違反に対応する「罰則」をそれぞれ規定しています。

国勢調査、出さないと違法!?

「国勢調査」でググると、15番目(20091018時点)に 次のような見出しが登場します。

当然国会でも言及されています。

平成22年国勢調査の実施に向けて(検討状況報告)という報告書があります。これは、前回の国勢調査以降、国が各方面を交え、 また「試験調査」と称する実地検証を重ねて検討してきたものを、 この春に報告書としてまとめ上げたものです。

どーして国勢調査なんてやるの?

国勢調査は、「統計法(平成19年法律第53号)」という法律によって、 次のとおり定められています。