どーして国勢調査なんてやるの?

国勢調査は、統計法(平成19年法律第53号)という法律によって、
次のとおり定められています。

第二章 公的統計の作成
第一節 基幹統計
(国勢統計)
第五条 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、
人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計
(以下この条において「国勢統計」という。)を作成しなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)
を十年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。
ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年には
簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。
(第3項は省略)



「本邦に居住している者として政令で定める者」とは、
簡単に言えば、「治外法権の対象になる人を除く人」のこと。
その対象外となる代表例が、外国領事や大使館員の人たちです。

「全数調査」とも明記されてますから、
その人たちを除くすべての国民が
調査の対象になるわけですね。


ですが「今どき全数調査って」
という声が大多数を占めるのが現状ですから、
たとえ法律で定まっているとはいえ
「法律で決まってるから」では国民の皆さんに
説明していることにはなりませんよね。

個人的には、自分の気持ちももちろん多数派に属します。
ですが我々の場合は、「法律で決まっているから」だけで
立場上当然に仕事をしていかざるを得ません。

そのあたりのジレンマは国勢調査に限らず
すべての統計調査の際に降りかかってきます。



そんなジレンマと闘いながら、今日も私たちは、
住民の皆さんがご納得する説明ができるよう、
準備に追われながら勉強しています。


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国勢調査担当者センサスちゃんのつぶやき
written by センサスちゃん