一票の格差「2倍」容認の感覚が、調査員報酬の考え方にも通じてるんだよなあ〜Twitterまとめ_20100225-20100227

国勢調査まとめ_20100225-20100227


国勢調査の結果は、国政選挙衆議院議員選挙の選挙区割にも利用されます。*1


今年の参議院議員選挙国勢調査前なので間に合わないわけですが、(突然の衆議院解散がない限り)その次の国政選挙次の衆議院議員選挙では今年の国勢調査結果に基づいた選挙区割の変更が反映されることになります。


でも、そうやって少なくとも5年ごとに区割変更している割には10年ごとの区割変更なせいか、「一票の格差」は小さくなることを知りません。



※上記の訂正は2010年3月16日14:30に行いました。訂正前訂正後





この「一票の格差2倍超」を、司法に違憲状態と言われても、選挙が無効にならないせいなのか、「実質的に容認されているようなもんだ」と国はナメてかかっているような気がしてなりません。


それが現れていると思う根拠が、国が我々自治体に示す「調査員報酬の考え方」。


簡単に言うと、国勢調査の調査区を設定するに当たっては「1調査区の世帯数は40〜70となるよう設定する」としている上に、「真にやむを得ない場合に限り下限30、上限80を認める場合もある」としているにもかかわらず、調査員報酬「見積り」の考え方を「受け持ち世帯数」ではなく「受け持ち調査区数」を基本にしており、それを(基本的には)「支給」の根拠としても使うよう言ってきているんです。


つまり、2倍程度の格差は許容範囲という思想の現れですよ。


まあ、通達などといった(我々にとって)法的拘束力をもったレベルのものが現時点で来ているわけではないですが、そんなことに囚われることなく「受け持ち世帯数」に応じた報酬で調査員の皆さんのご労苦に応えたいもんです。


でも、もしできなかったら謝ります(^_^;)






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国勢調査担当者センサスちゃんのつぶやき written by センサスちゃん