違法というなら、出さないと罰則があるの?
残念ながらあるんです。
前記事で言及した「出さないと違法」の根拠ですが、
現行の統計法では、
第13条で「報告義務」を、
第60,61条でその違反に対応する「罰則」を
それぞれ規定しています。
統計法(平成19年法律第53号)
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
平成17年調査時の旧統計法とは内容が変わっており、
その違いは次のとおりです。
報告妨害:懲役若しくは禁錮6箇月以下又は罰金10万円以下
→懲役6箇月以下又は罰金50万円以下
報告拒否、虚偽報告:懲役若しくは禁錮6箇月以下又は罰金10万円以下
→罰金50万円以下
(旧法はともに第19条)
要約すると、
懲役・禁固の緩和と罰金の強化
がなされているということですね。
ちなみに現行法の「行政機関の長」という表現は、この法律が
「公的機関が作成する統計全般を対象とした」
ものであることに由来します。
そして、国勢調査における「行政機関の長」とは
「総務大臣」です。
さて、そこで近ごろよく聞かれる、
そしてもちろん、センサスちゃんも言われたことがある、
「なぜそんな強権まで使って
国が個人情報を収集するのか」
という声。
日ごろ意識しない向きにとっては至極もっともな声ですが、
このことについては、長くなり、かつ極めて重要なことなので、
別な記事で改めて採り上げますm(__)m
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国勢調査担当者センサスちゃんのつぶやき
written by センサスちゃん