調査区設定、完遂したはずでしたが。。。

今回課されたルールに則って作業をした結果大きくなってしまった
(世帯数が過大になってしまった)調査区をどうしたものか、
新人ちゃんとコンビの担当者がブツの提出現場で尋ねたみたいです。


何しろ実際に調査員さんに回っていただく範囲は、最低1調査区。
そして、一つの調査区に担当調査員を複数人充てることはできないんです。
なので、調査の現場におけるトラブルのリスクを軽減するためにも
極端に大きい調査区の存在は好ましくないわけです。
どうにかしたいんです!



そしてその結果。。。





「基本単位区分割」→「調査区分割」という作業を
「調査区設定」という業務のうちの次段階の作業として
明日からスタートすることに。



本日の提出段階までは、作業ルールの中に
「基本単位区には手を加えない」
というのがあったためにできあがった過大調査区を、
そのおかげでどうにかすることができます。







実のところ、「平成21年10月1日時点での調査区設定」というのは、
1年後となる調査当日の状況をある程度想定して行うことになっています。



そして、実際に調査区が「確定」するのは、
まさに調査に入る直前なのです。



つまりその1年の間に変動があるということは前提となっていて、
その変動に対応した今後のきめ細かな処理のベースとして、
まずはちょうど1年前に前回調査時の調査区を全面刷新する、
その業務を、我々の業界用語で「調査区設定」と言ってるわけなのでした。


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国勢調査担当者センサスちゃんのつぶやき written by センサスちゃん