マンションの中に入ってビラ配りしたら住居侵入罪。。。


「チラシ・パンフレットの投かんお断り!」と貼り紙されたマンションに入ってビラ配りをしたお坊さんが住居侵入罪で有罪確定というニュース。

 共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、被告側の上告を棄却した。無罪の1審判決を破棄し罰金5万円の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(07年12月)が確定する。小法廷は「住居侵入罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。(毎日)

とあるとおり、この事件の争点は表現の自由の保障。
表現の自由について「その手段が他人の権利を不当に侵害するものは許されない」と結論付けられました。



「目的のためなら手段を選ばず」ってのは通用しないんだよ、というのは分かります。







しかしながら、

 今井功裁判長は「表現の自由を行使するためでも、管理組合の意思に反して立ち入ることは許されない」と述べ、荒川被告の上告を棄却した。(読売)

このように表現されてしまうと、
国勢調査が法律で報告義務を課しているとは言っても、
管理組合の意思に反して立ち入ることは許されない」
という論法が成り立ってしまい、調査の現場は前回以上に混乱すること必至です。
オートロックマンションで集合郵便受けに調査の案内チラシを投函するだけで通報する人も出てくるに違いありません。







また被告はこの際、起訴までに23日間拘束されたとのこと。
我々としては調査員をそんな目に遭わせるわけにはいきませんから、対応をどうしたものか。。。




毎日.jp「共産党ビラ配布:有罪確定へ「私生活の平穏、侵害」」
YOMIURI ONLINE「政党ビラ配布は「生活の平穏侵害」…最高裁」



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国勢調査担当者センサスちゃんのつぶやき written by センサスちゃん