事業仕分け、国勢調査もヤリ玉です!!
行政刷新会議による事業仕分け、大盛況ですね。
執筆時現在、国勢調査が議論される日時は発表されていませんが、当日は取材に行けたらいいなと思ってます。
ところで、先ほどチームの中でこんな議論になりました。
じゃあ、事業仕分けって、いったいどのように結論が導かれるのでしょうか。
ということで、以下が行政刷新会議が示すそのフローです。(等倍フォント非推奨ですw)
社会から本当に求められているか(必要性)→No→不要
↓
Yes
↓
国が担わないといけないのか、地方のほうが適していないか(担い手(責任者))→No→地方自治体
↓
Yes
↓
来年度行う必要があるのか(緊要性)→No→来年度予算見送り
↓
Yes
↓
事業の内容・組織・制度に改革の余地はあるか(内容・手法)
↓ ↓ ↓
Yes No Yes
↓ ↓ ↓
予算はこれほど必要か(規模) 制度・組織・規制等の改廃/事業内容の改善
↓ ↓
Yes No
↓ ↓
予算認める 予算縮減
このフローに従って、「最悪でも予算縮減だろう」という上司の予想なんです。
ちなみに今回の国勢調査については、すでに次のことが法令で決まってます。
- 位置づけ 統計法(平成19年全面改正)第5条
- 全数調査
- 10年毎、5年目に当る年に簡易調査
- 実施年 統計法附則4条
- 新法の規定に基づく最初の国勢調査は、平成22年に行う
- 調査時 国勢調査令第3条
- 実施する年の10月1日午前零時
- 調査の対象 国勢調査令第2条、第4条
- 継続的に起居する期間が3ヶ月以上の者はその場所
- 3ヶ月未満のものは、現にある場所
- 調査を行う期間 国勢調査施行規則第4条
- 9月23日から10月15日
- 調査事項 国勢調査令第5条
- 世帯員に関する事項 16項目(簡易調査では13項目)
- 世帯に関する事項 6項目(簡易調査では5項目)
- 国勢調査員 国勢調査令第7条
- 総務大臣が任命
- 調査の方法 国勢調査令第9条
- 調査員が、調査票を世帯ごとに配布・収集
つまり、こうした法令の改正まで行う可能性がある「内容・手法」にまで踏み込んだ結論には至らないだろう、というのが、センサスちゃんの上司の読みなんですね。
しかし、センサスちゃん個人としては、その読みは甘いと思ってます。
まずこの事業仕分け、おそらくは必要に応じて法律改正に持ち込むくらいは想定の範囲内でしょう。
そして、仕分け人の面々は決してすべての分野に精通しているわけではありません。
だからこそ危惧されるのが
「全数調査である必要があるのか」
という、国勢調査にとっての根幹を問題にされることです。
統計の専門家ではない人にとっては、
膨大な人件費を投じての全数調査などムダなもの
にしか見えないでしょう。
しかし、「膨大な人件費を投じる=調査員が調査票の配布・回収をすることの意義」と「全数調査をすること意義」のそれぞれを切り取った場合でも、果たしてムダだと言い切れるでしょうか?
そのへんについては、次とその次のエントリで言及していきたいと思います。
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国勢調査担当者センサスちゃんのつぶやき written by センサスちゃん